2021-04-20 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第12号
iDeCoは、二〇〇二年一月から個人型確定拠出年金として開始され、制度開始当初は、自営業者と、職場に企業年金のない従業員のみに加入可能範囲が限定されておりましたが、法律改正により二〇一七年一月から企業年金加入者、公務員、専業主婦も加入可能となったことに伴い、愛称をiDeCoとしたものであり、二〇二一年、本年二月末時点で百八十九万人が加入しております。
iDeCoは、二〇〇二年一月から個人型確定拠出年金として開始され、制度開始当初は、自営業者と、職場に企業年金のない従業員のみに加入可能範囲が限定されておりましたが、法律改正により二〇一七年一月から企業年金加入者、公務員、専業主婦も加入可能となったことに伴い、愛称をiDeCoとしたものであり、二〇二一年、本年二月末時点で百八十九万人が加入しております。
厚生年金加入者の適用拡大は必要な措置であります。しかし、加入者や事業者に対する減免措置の拡充なしにそのまま進めようとしていることは問題です。 対象となる事業者は、倒産、休廃業の危機に直面しております。このまま対象拡大を進めれば、社会保険料倒産さえ招きかねません。コロナの緊急事態宣言は解除されたものの、経済への影響の長期化は避けられません。
さらに、加入者要件を厚生年金加入者まで、その過半数という、その、またでできる規定、ない場合にできる規定というのは、更に使用者の主導、これ強まりかねないんじゃないかと思うんです。やっぱり原則は労使合意で対応すべきではないかと、この点は指摘にとどめたいと思います。 そもそも、企業年金は退職金を充てるものという位置付けになっておりますよね。
しかし、労使合意がなくても厚生年金加入者の過半数の合意、これがあれば導入可能ということになるのではありませんか。確認です。
今の企業年金、これ個人年金、加入者の状況、どうなんでしょう。結局は、やっぱり比較すれば、大企業の皆さん、それから正社員の皆さんが加入の中心であって、中小、とりわけ零細企業、それから非正規雇用の方々入れていない、そもそも企業側が提供していない、なので圧倒的に加入は少ないのではないですか。
また、確定拠出年金における中小企業向け制度の対象範囲の拡大、企業型確定拠出年金加入者の個人型確定拠出年金加入の要件緩和など、制度面及び手続面の改善を行います。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和四年四月一日としています。 以上がこの法律案の趣旨でございますが、この法律案につきましては、衆議院において修正が行われたところであります。
また、確定拠出年金における中小企業向け制度の対象範囲の拡大、企業型確定拠出年金加入者の個人型確定拠出年金加入の要件緩和など、制度面及び手続面の改善を行います。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和四年四月一日としています。 政府としては、以上を内容とする法律案を提出いたしましたが、衆議院において次の四つの事項を主な内容とする修正が行われたところであります。
その中でも、適用拡大に伴う国民年金加入者の厚生年金への移行は重要な低年金対策であったはずです。しかしながら、企業規模でも収入要件でもハードルを残したままです。一定の時間以上で働く全ての人が厚生年金に加入することができる制度に速やかにすることが必要です。
また、確定拠出年金における中小企業向け制度の対象範囲の拡大、企業型確定拠出年金加入者の個人型確定拠出年金加入の要件緩和など、制度面及び手続面の改善を行います。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和四年四月一日としています。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
また、確定拠出年金における中小企業向け制度の対象範囲の拡大、企業型確定拠出年金加入者の個人型確定拠出年金加入の要件緩和など、制度面及び手続面の改善を行います。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和四年四月一日としています。 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手) ―――――――――――――
○倉林明子君 一般論じゃなくて、今起こっている、全体として新型コロナの影響で不況に陥っているというのは厚生年金加入者だけじゃなくて、国民年金加入しているところで、実際滞納していたところに対して、今取られたらえらいことになるという不安の声なんですよ。それに応える手だてがないということなので、ちょっとそこは踏み込んで考えていただきたいと思うんです。答弁ありますか。
そういう国民年金加入者のところで専らマクロ経済スライドで調整していくという、それが本当にいいのかどうか。 総理、いろいろおっしゃいましたが、それでどれだけ、じゃ、所得代替の割合が一〇ポイント下がる、現役世代と比べて下がるということについて、どれだけリカバリーできるんですか。私は、それは微々たるものだと思いますよ。
つまり、厚生年金、基礎年金、つまり二階建て部分も含めた厚生年金全体を受け取っている人にとっては、これは、一階部分で調整しようが二階部分で調整しようが、それは結局トータルとして出てくるわけですからいい、同じだということになるかもしれませんが、国民年金受給者の方は基礎年金しかないわけですから、専らそこで一〇ポイントも調整されてしまうということになると、やはりそれは国民年金加入者にとってはかなりつらい話になるということになると
基礎年金は、だって、国民年金加入者だけじゃないんですから。厚生年金に加入している方も含めて支給されるわけですから、財政状況の悪い国民年金勘定で基礎年金の削減率を決めていくという今のやり方をどう改めるのかというのは真剣に検討していただきたい。
元々国民年金の二階建て部分を賄う私的年金なんですが、その後法改正が行われて、厚生年金加入者も共済年金加入者も入れるようになった。それを政府は税制優遇で推奨してきた。 このiDeCoのホームページを見ると、資料三に付けさせていただきました。ホームページトップ、iDeCoの特徴は、高齢無職世帯の収支差五・五万円と、金融庁報告書と全く同じ指摘から始まり、だから投資をと促して国の税制優遇の説明。
公的年金制度の安定的な維持に係るデータ、恐らく、前回の平成二十六年の財政検証に比べ、厚生年金加入者の増加以外は悪化しているのではないかと思われます。今後の政府のやっぱり真摯な検討、国民の皆さんの期待を裏切らない改革、是非とも進めていただきたい。 そこで質問です。従来から公的年金制度の課題とされてきたもの、次の三点について御答弁いただきたいと思います。
iDeCoにつきましては、従来は企業年金のない第二号被保険者あるいは一号被保険者のみが加入可能でございましたけれども、今委員御指摘のように、二〇一七年一月以降、企業年金加入者、公務員、第三号被保険者など全ての方が加入できるようになりました。
○根本国務大臣 今、手法の話がありましたけれども、社会経済状況の諸前提の設定、先ほどありましたけれども、将来人口推計あるいは労働力需給推計、あるいは物価上昇率、賃金上昇率、運用利回り、こういう経済前提を用いて、そして具体的にそれぞれの推計で実績値が、例えば出生率は一・四三が実績値ですが、財政検証の中位推計の一・三六を上回っている、あるいは、労働力率は見通しと比べて上昇し、厚生年金加入者が増加している
雇用をされているのに国民年金、国民健康保険だという人は非常に多くて、これは問題になっていますし、厚生労働省としても、厚生年金加入者を増やしていこうと、我々もそうですが、増やすべきだということでやっております。 しかし、この七月に総務省の行政評価局からあっせんされた事案がございます。健康保険料と国民健康保険料の二重払い。
厚生年金と統合後の農林年金は、いわゆる三階建てに相当する職域年金部分のみの支給を行ってきたわけですが、新規の年金加入者がいない、言わば閉鎖された年金の形になってしまったと。そして、選択制の一時金制度を導入することなどにより、農林年金制度を完了させるための準備が着々と進められて、今回の一時金義務化による最終的な制度完了ということになったと思うんですね。
また、特に近年、高齢期の労働力率が財政検証の見通しと比べ上昇し、厚生年金加入者が増加しております。その結果、公的年金被保険者数は横ばいで推移し、財政検証で見込まれていたような被保険者数の減少は起きていないということで、年金制度の支え手が財政検証の前提よりも増加をしているということで、これは年金財政にプラスの影響を与えるのではないかと考えております。
国民年金の加入者は負担能力にかかわらず定額を納める逆進的な負担体系となっていることに加え、厚生年金加入者と異なり事業主負担もございません。その影響もあるのか、若い世代ほど未納率が高くなっているところでもあります。国民年金の加入のいわゆる就業別の調査では、被雇用者の割合が高くなっている。すなわち、非正規雇用の方々は国民年金に入るということが選択の中で非常に大きくあるからであります。
率直に、国民の皆さん、年金加入者の皆さん、これから加入する方々、だって、加入したってどうせもらえないんでしょうと若者たちは言っていますよ、こんな問題が起こるんだったら、漏れが。やはり、ここはまず大臣の方から国民の皆様におわびを申し上げて、その上で、真相の究明、再発防止、責任の所在の明確化、そういうプロセスだと思いますが、おわびという言葉は使われないんですか。